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福岡地方裁判所小倉支部 昭和46年(ワ)576号 判決 1973年3月29日

原告

村下昭義

右訴訟代理人

河野善一郎

外五名

被告

住友セメント株式会社

右代表者

古賀進

右訴訟代理人

橋本武人

外三名

主文

一、原告が被告に対して労働契約上の地位を有することを確認する。

二、被告は原告に対して金一五二万六、八二〇円及び昭和四八年二月以降本判決確定に至るまで、毎月二七日限り金五万六、八八〇円を支払え。

三、訴訟費用は被告の負担とする。

四、この判決は第二項にかぎり原告が金二〇万円の担保を供するときは、仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

一、次の事実は当事者間に争いがない。

(1)  原告は昭和三八年八月一〇日被告会社小倉工場に雇傭され、本件解雇当時同工場製造管理課試験係の業務に従事していた者であり、被告会社はセメントの製造販売を業とする会社であること。

(2)  原告は昭和四五年九月一八日福岡地方裁判所小倉支部において、業務上過失致死罪により禁錮一〇月、執行猶予三年の判決を言渡されこれが確定したこと、

(3)  そこで被告会社は、昭和四五年一一月五日、原告が禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、原告を就業規則第六〇条一項五号により解雇する旨の意思表示をしたこと。

(4)  右就業規則第六〇条一項五号は、従業員が「禁錮以上の刑に処せられたとき」は三〇日前に予告するか又は三〇日分の平均賃金を支給した上解雇する旨規定し、更に同条二項には「執行を猶予せられたる場合に限り場所長において特に情状酌量の必要ありと認めたるときは、解雇以外の軽い第八六条本文の懲戒処分に止めることがある」旨規定されていること、しかして同条二項は、昭和四四年八月七日の就業規則の改訂の際に挿入されたものであるが、それは執行猶予付禁錮以上の刑に処せられたものを一律に解雇処分にすることは苛酷であるとの観点から、同条一項の常識的運用をはかる趣旨で設けられたもので、右二項の運用につき同条二項追加設定の際、被告会社と住友セメント労働組合との間の本部運営委員会において、「通常交通事故における交通三悪(無免許、酩酊、ひき逃げ)あるいは殺人傷害、強盗等の破廉恥罪及びこれに類するものについては適用されない」ものであるとの決議がなされたこと、

(5)  原告が解雇された当時の平均賃金が一カ月金五万六、八八〇円であり、被告会社の賃金支払日が毎月二七日であること。

二、そこで本件解雇の当否につき判断する。

(一)  前記争いのない事実のとおり原告の受けた前記確定判決が、形式上前記就業規則第六〇条一項五号に該当することは明らかである。

(二)  しかしながら、右解雇条項に該当する外形的事実が存在するとしても同条二項の規定の存在から考えて、直ちにそれが解雇に値するものということはできずその解雇の適法性については、その情状等一切を考慮してその解雇が相当であつたか否かを実質的にこれを判断しなければならない。

(1)  一般に使用者は企業の規律を維持する必要上、就業に関する企業秩序維持権を根拠として、不法に企業秩序を乱す従業員を解雇その他の懲戒処分に付することが認められているが、使用者の右懲戒権は企業の就業に関する規律維持のために認められるもので、本来の就業に関する規律と関係のない従業員の私生活上の言動にまで及び得るものではない。もつとも、従業員は労働契約関係に随伴する信義則の要請により、私生活上においても企業の信用を損い、利益を害する言動を慎しむべき忠実義務があるものと解されるから、従業員の職務外の私的言動といえども、それが企業の運営に著しい悪影響を及ぼし、その利益を害する場合にはその限りにおいて右懲戒権が及びうるものと解される。しかし、その場合にも、右言動が本来企業の規律から自由な私的生活の領域で生じたものである以上、これに対する懲戒権には自ら限度があるべきである。それ故、就業規則における懲戒条項の解釈適用についてはそのような見地に立つてこれを合理的に解釈適用すべきである。

(2)  右の如く使用者の懲戒権の本質、限界に照せば被告会社の就業規則第六〇条一項五号は従業員が「禁錮以上の刑に処せられた」ことを解雇事由として掲げているがそのこと自体で懲戒権を行使できるものではなく、同規則第六〇条二項の趣旨及び右条項改訂の経過並びに本件解雇事由たる交通事故の性質、態様、前後の事情、原告の日頃の職場における勤務情況、他の従業員に対する影響及び被告会社の企業としての社会的地位、信用を傷つけ雇傭関係の継続の期待が困難か否か等諸般の事情を総合して判断する必要がある。

(3)  ところで被告会社の就業規則第六〇条一項五号が原告主張のとおり規定し、同第六〇条二項追加設定の際、その主張どおりの付帯決議がなされたことは前記のとおり当事間に争いがないが更に就業規則第六〇条二項の適用を制限する前記付帯決議が成立するに至つた経緯についてみるに、<証拠>によると、

(イ) 従前の就業規則によれば、従業員が禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予の有無にかかわらず、常に解雇の対象になつていたが、昭和四二年一〇月頃、同会社の田村支部の組合員が交通事故を起し、禁錮以上の刑に処せられ、その結果従前の就業規則により解雇されたことがきつかけとなり、組合において被告会社に対し、最近激増する交通事故に対しその事件の情状を考慮せず、一律に就業規則第六〇条一項五号を適用して解雇することは苛酷な場合もありうるので、右規定を緩和してほしいと要請したところ、被告会社は現在の就業規則第六〇条二項を設ける旨の改定案として掲示したが、その際、会社としては交通事故については世論が厳しくなつている折柄、世論に逆行するような改定には応ずるわけにはいかず、いわゆる交通三悪、破廉恥罪についてはどうしても緩和できないとの考えから同条二項は「交通三悪(無免許、酩酊、ひき逃げ)あるいは殺人、傷害、強盗等の破廉恥罪およびこれら類にするものについては適用されない」ものである旨申出たところ組合もこれを了承し、労使間においてその旨の解釈適用についての付帯決議がなされたのであること、

(ロ) 前記付帯決議にいう「これらに類するもの」の意義については、被告会社と組合との間で細かい論議はなされなかったが、交通三悪あるいは殺人、強盗等の破廉恥罪そのものに限定する趣旨ではなく、それと同視しうる程度の悪質なものを含める趣旨であつたこと、従つて交通事故についていえば右交通三悪に該当しなくても、その事故の態様、結果、過失の程度等から判断して右交通三悪と同視しうるような事故については右決議の「類するもの」として適用されることになつたこと、

(ハ) しかして、就業規則の規定上、右第六〇条二項を適用するか否かの判断は、場所長(工場長)の裁量において行われるが、その裁量の巾が広いので組合は被告会社に対し裁量権の濫用とならないよう取り扱いの上で十分の配慮を求めたところ、被告会社もこれを了承し、その適用については当該事件の内容、程度等を勘案し、常識的な基準に立ちこれを判断し、これを処理することを確認したこと

が認められる。

(4)  ところで、原告の起した本件交通事故の態様、その前後の事情についてみるに、<証拠>を総合すると、次のような事実が認められる。

(イ) 原告が有罪の言渡を受けた刑事判決の罪となるべき事実は「被告人(原告)は、自動車運転の業務に従事するものであるところ、昭和四四年七月八日午後二時三〇分ごろ、普通貨物自動車(以下単に加害車という。)を運転し、北九州市小倉区大字新道寺一二五番地の一先道路(巾員約6.4メートル)上を小倉区方面から田川市方面に向け時速約五〇キロメートルで進行中、対向してきた大型貨物自動車と離合の際、ハンドルを左右に操作したところ、それぞれこれを切り過ぎて自車を道路上にジグザグに進行し、その走行の円滑を欠くに至つたが、このような場合、自動車運転者としては、直ちに減速徐行し、場合によつては一時停車し、その走行を正常に戻し、ハンドルを確実に操作できるようにして進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、周章の余り前記同一速度のままハンドル操作のみで自車の走行を正常に戻そうとして引き続き左及び右に転把したため、自車の安定を失い、蛇行させた過失により、折柄道路右端を同一方向に歩行していた熊田キヌエ(大正六年一月一八日生)の背後に自車右前部を衝突転倒させて同人に頭蓋骨骨折、右頭部挫創等の傷害を負わせ、よつて同日午後六時ごろ同区春ケ丘一〇番一号国立病院において右傷害に基づく頭蓋内出血により同人を死亡するに至らせたものである」というのである。

(ロ) そこで、右事故の前後の情況を更に敷衍すると、本件事故を起した昭和四四年七月八日は、被告会社の公休日であつたが、原告は小倉区内の酒屋で同日午前一一時頃ビール(大)一本を飲み、午前一一時三〇分頃同区内の日の出食堂でウドンを食べ、その時清酒をコップ(七勺入り)に半分位飲んだものであること、そして原告は正午過ぎ、同店を出て知人を加車害に乗せて送つて行くことにしたのであるが、原告は平素酒を一升位飲めるのでこの程度の酒の量では酒を飲んだという様な気もせず、動作も平常と変りなく、酔つたという自覚も感じなかったので、運転には殆んど支障ないものと考えて運転を開始し、さらにその後会社の友人を迎えに会社の寮まで立寄ることにしたが、本件事故はその途中で発生したものである。原告は事故を起したのち直ちに通行人の助けを借り、病院や警察の手配をし、病院に同行する等の事後措置をとつた。又その後被害者の夫との間で正式の示談が成立し、原告は保険金及び農協からの借金をもとに被害者の夫に対し計五〇万円を支払い、被害者の夫も原告の誠意を認めて今回の事故責任について宥恕している。

(ハ) 原告は本件事故前に前記のとおり飲酒していたが、<証拠>によれば、同日の午後三時三〇分頃施行された飲酒検知によると、呼気一リットルにつき0.025ミリグラム以上のアルコールが検出されたが、検知にあたつた警察官の観察によると検知の際酔の程度は軽いもので道交法でいう酒気帯程度であり、言語動作は全く普通と変わらず酒臭が微かにあつて飲酒していたことがわかる程度であつたことが認められるので右事実によれば本件事故は原告が酒気帯運転中におこした事故であることが認められるとはいえ原告の平素の酒量、事故当日の酒量、酒酔の程度、原告の言語動作、酩酊運転として起訴されていない点を総合して判断すれば本件事故が被告の主張するとおり酩酊運転に起因するものと断定するのは相当でない。

(5)  次に原告の日頃の職場における勤務情況についてみるに、<証拠>によれば、原告は昭和三八年八月イワキセメント会社に入社し、その後同会社が現在の被告会社(住友セメント株式会社)に吸収され、同社の従業員となったが、以来本件解雇処分を受けるまで被告会社の運転課乾操係を経て製造管理課試験係として勤務してきたものであり、組合活動には比較的熱心であつたが勤務上特に欠点というものはなく、過去交通関係の前科はなかつたこと、以上の事実が認められる。

(6)  本件事故の他の従業員に対する影響、企業秩序及び企業としての社会的地位、信用に対する侵害の有無その他についてみるに<証拠>によれば次の事実が認められる。

(イ) 本件交通事故は、その翌日である昭和四四年七月九日の毎日新聞市内版の片隅に「飲酒運転ではねる」との見出しで事件の概要が報道されているにすぎず、右報道によると、原告の住所、職業は書かれていたが、その勤務先名は書かれていなかつたので原告が被告会社の従業員であることは一般に知らされていなかつたこと、しかも一工員にすぎない原告に前記交通事故が存したからといつてそれだけで被告会社自体又はその従業員一般に対する地域住民の信用ないし評価が低下し、あるいは被告会社の従業員の作業意欲が減退する等、企業にとり好ましくない影響が生じたものとまで推認するのは困難である。

(ロ) 企業秩序の侵害についてみるに、被告会社は従来から安全衛生ニュースあるいはパンフレットを配布したり、交通係の警察官を呼んで講習会を開くなどして従業員に対し交通安全を指導していたことは認められるが、右は交通安全に対する従業員の啓蒙をねらいとしたものであり、本来会社の業務そのものに関するものとはいえないものであるから、右指導に反する結果を招来したからといつて、直ちにそれが企業の秩序を侵害するものとは断定し難い。

(ハ) 従業員が交通事故を起した場合の処分例につきみるに次のような処分例が認められる。

① 昭和四二年一〇月五日、従業員の一人が原動機付自転車を運転中、徐行及び左右の安全の確認を怠つたため、自動二輪車と接触して一人を死亡させ、他の一人に傷害を負わせるという事故を起し、そのため三年間の執行猶予付禁錮六月の判決が言渡され、最高裁で右判決が確定したが、会社は右従業員に対し昭和四四年五月三一日依願退職を勧告し本人もこれを承諾した。

② 昭和三九年一一月二七日、従業員の一人が飲酒、無灯火で自動車を運転中、被害者と衝突して死亡させたが、加害者はそのまま運転を継続し、翌日自首し、昭和四〇年七月二七日禁錮一年執行猶予三年の判決を言渡され同月二三日に依願退職した。

③ 昭和四五年三月五日、従業員の一人が自動車を運転中、被害者と衝突し、全治三カ月間の傷害を与え、加害者はそのまま運転を継続し約二時間後に自首し高裁で昭和四六年一月二一日懲役五カ月の判決を言渡されたが、同月二〇日依願退職した。

④ 昭和三六年、従業員の一人が無免許で、単車に二人乗りして歩行者をはね重傷を負わせ、更に昭和三八年八月無免許で単車を運転し歩行者をはねて死亡させたが解雇されなかつた。

⑤ 原告が昭和四五年一一月に解雇される前頃、当時の労働組合の委員長が単車で飲酒運転して他の車にぶつつけ、相手の車に被害を与えたが処分問題はおこらなかつた。

以上の処分例と本件と比較してみるに、①の事例は一人が死亡し他の一人が負傷という結果の重大性においては本件より少し重い。この事件当時の就業規則によれば禁錮以上の刑に処せられたときは執行猶予がついた場合でも常に解雇の対象となつていたが、この事件の場合でもできれば解雇以下の処分にとどめるよう組合で検討したが、結局依願退職扱いで落着した。しかしこの事件がきつかけとなつて組合は就業規則を緩和する方向――執行猶予がついた場合には交通事故に限り解雇しないという――の申し入れを会社にし、前記認定のとおりの経過により就業規則第六〇条二項が追加されたことが認められる。

次に②の事例は飲酒、無灯火で運転中死亡させた上、ひき逃げをした事案であり、本件よりはるかに悪質である。③の事例は本件と比べて被害程度こそ軽いが、ひき逃げをした事案で刑も本件よりも重い。

④の事例は本件に比し加害者の運転の態様ははるかに重いのにもかかわらず解雇されていない。

⑤の事例は被害程度こそ本件より軽いが、その運転の態様は悪質であり、労働組合の委員長という地位にもかかわらず解雇されていない。

以上総合判断しても本件事故が特に悪質だと断定することもできず原告を解雇しなければ前記事例との均衡を失するものとも解されないので、かかる事例の存在をもつてしても本件解雇の正当性を裏付けるものともいえない。

(三)、本件解雇処分に対する組合の態度についてみるに、懲戒処分は甘受するが解雇はひどいという意見が組合の大勢を占めていた。しかし、不当労働行為とちがつて組合活動外の問題であるので、組合組織としての支援は困難であるが、就業規則第六〇条二項の情状酌量の余地を残すという前提で最善の努力をするということであつたが結局会社が強行すれば、不満だけれど原告個人と被告会社との問題として処理せざるをえないという結論になつたことが、解雇そのものの正当性を組合が承認したというわけではないこと、そこで組合は本件の場合に会社が就業規則を適用(就業規則に違反した従業員の処理は懲罰委員会を開いて労使間で協議する)しなかつたことを教訓にして、現在就業規則六〇条の再改正を会社に提案し、それによると執行猶予がついた場合は解雇はしないことを条件に被告と交渉する運動方針を明確化したことが認められる。

三、以上認定した事実を総合して判断するとき、原告の本件行為が形式上被告会社の就業規則第六〇条一項五号に該当し、かつそれが被告会社が従前から行つていた交通安全という従業員の啓蒙教育上看過しえないものであるとはいえ、前記のとおり未だその行為自体が被告会社の企業秩序及び企業としての社会的地位、信用に対する重大な侵害をもたらし、被告会社にとつて原告との雇傭関係の継続が期待できないような事態を生じさせたとまでは認められず、また原告の行為が被告主張のとおり前記規則第六〇条二項の適用を排除すべき「交通三悪あるいはこれに類するもの」に該当するともいえず、従つて原告の行為が、原告に対し反省の機会を与えることなく直ちに企業外へ排除しなければならない程、企業秩序を乱す悪質かつ情の重いものとみるのは相当ではなく、むしろ、原告が惹起した本件交通事故については、情状酌量して就業規則第六〇条二項を適用し、解雇以外の軽い処分に付すべき余地があるものと思料されるので、前記のような諸事情を考慮すれば本件解雇は社会通念に照し均衡を失し酷にすぎるというべきである。

以上のとおりであるので、被告会社の本件解雇処分は被告会社が就業規則第六〇条一項及び同二項の解釈適用を誤り、同条二項を適用すべきであるのにこれを適用せず不当に同条一項五号を適用し、結局解雇すべかざる場合に原告を解雇したものであつて、無効といわなければならない。

四、そうすると、原告は被告会社の従業員として、被告会社に対しなお雇傭契約に基づく権利関係を有するものというべきところ、被告会社は原告に対し本件解雇の意示表示をなした日以後、これを理由に原告の就労を拒否し、その賃金の支払をしてないことは当事者間に争いがなく、そして、原告の解雇当時の平均賃金月額が金五万六、八八〇円であることおよび被告会社における賃金の支払方法が毎月一日から末日までの分をその月の二七日に支払う定めであることも当事者間に争いがないから、原告は解雇の意思表示の翌日たる昭和四五年一一月六日から同月末日までの賃金として、右平均賃金月額に基づき日割により計算された金四万七、四〇〇円、同年一二月から本件口頭弁論終結時(昭和四八年一月三〇日)既に弁済期の到来していた昭和四八年一月分までの賃金として、右平均賃金を基礎に算出される金一四七万八、八八〇円の合計金一五二万六、二八〇円の賃金債権を有するものというべきである。又、右口頭弁論終結時いまだ弁済期の到来しない昭和四八年二月分以降本判決確定に至るまでの賃金債権については被告が原告の就労を拒んでいる態度に徴してその請求につき予め判決を求める必要が肯定される。

五、よつて原告の本訴請求は正当としてこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を、仮執行の宣言については同法第一九六条を適用し、なお被告の仮執行免脱宣言を求める申立は相当でないのでこれを付さないこととし主文のとおり判決する。

(原政俊 中田耕三 日野忠和)

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